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同人誌を作るときに気を付けたい!パロディとパクリの境界線とは

公開日:2023/05/15  最終更新日:2023/04/18

パロディとパクリの境界線とは
同人誌とは個人または複数の人同士が同じ趣味・志を通して集まり、自分たちのお金で制作する同人雑誌を略したものです。同人誌にはさまざまなジャンルがあり自由に表現を発信できます。同人誌はオリジナルとパロディの2つに分類されています。今回はパロディについて、パクリとの違いや著作権侵害の境界線について解説します。

パロディとは

同人誌において「パロディ」とはどういうものでしょうか。意味を理解しておく必要があります。

パロディの意味

パロディとは、ほかの人が創作した文学、音楽や美術などの作品を、模倣して自分の作品として作り替える手法のことをいいます。オリジナル作品をユーモアや風刺、皮肉を交えてするものや、誰にでも分かるような作品や人物などをネタとして、面白く構成、アレンジしているがパロディといえます。大胆な改変をする作品となることが多くなるのも特徴です。

パロディになるポイントとは

パロディは模倣するという創作手法を使うのですが、一般的には元のネタがはっきりと分かるということ、元のネタの特徴やスタイルを尊重しながら改変していること、皮肉やユーモアを含んでいることがあるのがポイントです。皮肉を使って風刺するといった点ではブラックさがあるものが多いといえるでしょう。

同人誌を作るときに気を付けるべきことは?

同人誌は明治時代からあるもので、もともとは文学が好きな人々が集まって自費で小説や詩、短歌などを発行していました。最近でもそういったオリジナルの作品を作ることもありますが、やはり原作の作品をパロディとして楽しむ人のほうが多いでしょう。

多くなった背景としては毎年のように行われている「コミックマーケット」が理由に挙げられます。コミックマーケットは同人誌の即売会で、全国的さらには世界的にも有名なイベントになりました。また、ほか人の作品に基づいた模倣したイラストなどを、SNSに趣味として投稿することも珍しくなくなっています。

しかし、著作権がほか人にある作品を利用しているという行為に変わりはありません。気を付けるべきことは著作権法を理解しておかないと罪に問われてしまう可能性があるということです。

オマージュ

オマージュとは、リスペクト(尊敬)することや敬意のことを指します。芸術や文学などで、自分が尊敬する作家やアーティスト、映画や絵画、写真といった作品などに影響を受けて、似たような作品を創作することです。

オマージュは「同じシーンや同じ作品」を作成しているのではありません。それは盗作になってしまいます。敬意があってなおかつ、その作品を越えて独自の表現をしている、または全く別のテーマを見出していて表現していることです。よく映画でオマージュしている作品を紹介することがあります。

外国の有名な映画監督が日本の映画監督のファンで作品の一部の要素を自分の作品に取り入れているということもありました。作品自体はオマージュされていることを知らなくても充分に楽しめます。古い映画をオマージュしていると最近では分からないといったこともあり、知っている人にだけ伝わる作品に対してはオマージュといってもよいでしょう。

パクリとの違い

パロディってパクリじゃないの?という疑問が出てくるのではないでしょうか。パクリとどこが違うのかを確認してみましょう。

パクリとは?

パクリとは、ひとこと表すと「盗作」という意味です。オリジナルの作品などをそのまま使って流用すること、または極めて似た作品などを発表することをいいます。明らかに誰が見てもわかってしまうものは盗作、盗用です。ほか人が苦労して作成した作品などを簡単に真似ただけの作品はパクリになります。法的にも罪に問われることでしょう。

違いはなにか

それぞれの違いを簡単に分けてみるとこうなります。

・パロディは元にしている作品のネタが分からないと始まらない、バレないと困る
・オマージュは元の作品に対して敬意が込められていて、バレるとうれしい
・パクリは利益のために表現や作品を盗作、盗用していて、見つけられると困る

パロディ、オマージュとパクリのはっきりとした違いは、本物だと誤解させる、主張するということです。しかし、判断をするのはあくまでも第三者です。パロディ、オマージュのつもりで創作したとしても、第三者から見ればパクリとなってしまう可能性はあります。

パロディと著作権侵害の境界線

パロディの同人誌は、著作権侵害に当たるのではないかと疑問に思ってしまいます。その境界線とはいったいどこにあるのでしょうか。

著作権侵害とは

まずは著作権についてです。著作権とは著作物(小説、脚本、楽曲、美術品、映画、写真など)を保護する権利のことです。著作権は著作物を無断で使用されたり、コピーされたりなどの権利を著作者に与えることによって、著作者の創作や経済的利益などを保護し、社会における文化・芸術の発展を図ることを目的としています。

著作権侵害とは、著作物を著作権のある権利者に承諾を得ず流用することです。最近では動画や音声などをネット上にアップロードするといったことも少なくありません。

著作権侵害の境界線

誰かが制作したものには著作権があります。著作権者の承諾を得ないで、コピーしたり、真似したりすることで著作権侵害となるのです。では、自分で楽しむためにコピーした、真似をしただけで罪になるのでしょうか。これは著作権を侵害しているため罪になってしまいます。

しかし、著作権侵害は親告罪です。コピーされた、真似をされた側、つまり著作権を持つ側からの訴えがあって「著作権侵害」となるのです。同人誌で元となる作品のパロディで収入を得ていたとしても、作品の著作権を持つ側が著作権の侵害を訴えなければ罪に問われる可能性は低いといえます。

しかし、パロディ、オマージュは作品として認められないと著作権侵害になるかもしれません。また、著作者の意に反して著作物を改変してしまうため「同一性保持権」の侵害にも該当する可能性があります。著作権侵害だけではなく、同一性保持権侵害ということにも注意が必要です。独断で作品を創作するにはリスクがあることも覚えておきましょう。

訴えられた場合どうなる?

いくらパロディといっても同人誌は「違法」です。訴えられれば販売中止や損害賠償を求められることもあります。訴えられた場合は「著作権の侵害」として民事で裁判になるか、刑事事件として処罰されるでしょう。

民事では損害賠償などの請求があり、請求額はケースによって異なり、刑事事件では(出版物の場合)10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科するとしています。

また「同一性保持権の侵害」は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処し、またはこれを併科するとなっています。いずれも、著作権がある著作者の訴えが必要となります。実際には訴えられているケースもあるため、注意が必要です。

まとめ

自分たちの趣味を楽しむための同人誌ですが、あくまでも原作があってこそできるものです。原作も好きだけどパロディも好きだったり、パロディから原作を知ったりということもあるでしょう。しかし、パクリをしてしまうと訴えられてしまいます。パクリとの違いを充分に理解する必要があります。パロディとはどういうものなのか、著作者の意に反しないような創作活動をしましょう。著作権侵害で訴えられては元も子もありません。同人誌を作成するうえで気を付けたいことを解説したので、この記事を参考にしてみてください。

 
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