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二次創作はどこまで許される?著作権法について確認しよう!

公開日:2022/09/15  最終更新日:2022/09/01

著作権法について確認しよう!二次創作は既存の漫画やアニメ、ゲームなどのキャラクターを使って別のコンテンツを創作するというものです。二次創作は原作者の許可を得ることなく行われることがほとんどなので、著作権法に違反しているのではないかと考える方も多くいます。ここでは二次創作と著作権について詳しく解説します。

二次創作はそもそも著作権法違反

インターネット上にも二次創作コンテンツが当たり前のようにあふれている昨今ですが、二次制作物は厳密にいうと著作権法に違反しているのです。

著作権は、登録をしないと権利を得ることのできない商標権とは異なり、原作者がコンテンツを制作した時点で申請や登録を行わなくても発生する権利です。著作権の中には著作者人格権と著作者財産権があります。

著作者人格権は著作者の人格を守るもので、制作物が無断で公表されたり改変されたりすることを防ぐことができます。著作者財産権は、制作物が複製して販売されたりすることを禁止することで、創作物によって得られる金銭的な利益を守るのです。

著作者財産権は、無断で二次的著作物を創作したり利用したりすることも禁止しています。専門的な用語では二次創作は翻案といいます。翻案とは表現の本質的な特徴の同一性は残しつつ、具体的な表現形式を変えて別の作品を作る行為のことです。

“本質的な特徴の同一性が残っている”というのは簡単にいうと、見た人がもともとはあのコンテンツだなと分かる状態です。元が分からない状態までアレンジが加えられたものは、二次創作ではなく一次創作と認められます。

基本的には二次創作は法律上NGの行為ということになります。「みんながやっているから大丈夫」という考え方は危険ということも、覚えておいてください。

映画コンテンツを無断で改変したいわゆるファスト映画は悪質であると判断されて逮捕者も出ています。著作権を侵害すると10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、著作者人格を侵害した場合は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金が科されることが法律で定められています。

二次創作物のインターネット上での公開は自宅から気軽に行うことができますが、問題が起こるとプロバイダ情報などからインターネット上にデータをアップした人を特定できるのです。

法律違反については、本人が認識をしていなかったということも免罪符になりません。二次創作物は被害の申告もほとんどなく黙認されているような状態ですが、度を過ぎれば当然問題視する人も増えてきます。常識的な範囲で二次創作を楽しむようにしましょう。

二次創作の何が許されないのか

二次創作にも自分で原作をベースに絵を描く行為、それをSNSなどで公表する行為、描いたものを冊子やグッズにしてイベントやインターネット上で販売する行為など、いろいろな内容があります。

まず大きなポイントとなるのが“非営利活動か、営利目的か”という点です。二次創作をしていても自分で描いて楽しむだけ、あるいは同じ趣味の仲間に見せて楽しむといったものであれば、著作権者の権利を害する心配はありません。

ただ、二次創作物を販売して利益を得る行為は問題になることがあります。二次創作コンテンツをイベントで販売したり、電子書籍として販売したりする行為は営利目的と判断されます。

また、キャラクターなどのイラストを使用していなかったとしても、キャラクターの名前を使って物品を販売することも問題行為と考えられているのです。

ハンドメイド品の販売サイトやアプリなどで、キャラクターやアニメの名前を使い“〇〇風”などの表現で物品販売をする行為もやめておいたほうがよいでしょう。

二次創作が許されるケースと許されないケース

二次創作の許諾についてはコンテンツの著作権者によって対応が異なっています。有名なものであれば熊本県のキャラクターであるくまモンは、営利・非営利にかかわらず許可申請手続きなどもなく自由に使用することが可能となっています。

これには、著作権フリーのコンテンツにすることでより多くの人にキャラクターを使ってグッズやコンテンツを作ってもらい、キャラクターを広めたいという思惑があり、その戦略が成功している事例といえるでしょう。

一方で“あらゆる二次創作を一切禁止する”としているコンテンツもあれば“営利目的の利用は禁止するが、非営利であればOK”としているものもあります。

販売を行っていても、原価を回収する程度の売上高で趣味の範疇と認められる程度であれば問題ないとしているものもあります。

比較的寛容なガイドラインのコンテンツがある一方で、サンリオなど二次創作物をSNSなどで公開することも禁止している法人もあるのです。ガイドラインの内容に“公式でないことを表記すること”としているコンテンツもあります。

これには消費者が公式のキャラクターグッズや書籍と誤認して購入することを防ぎ、公式のイメージを保護する目的があります。二次創作を行う際は、こうしたガイドラインに沿って行うことがトラブルを防ぐことにつながるのです。

また、二次創作であっても創作活動をしている以上、著作権の重要性については理解をしておいてほしいところです。

二次創作を始める前に、利用するコンテンツのホームページなどで二次創作利用にあたってのガイドラインが公開されているかどうか、確認しておきましょう。指定された文言表記などのルールをきちんと守って創作活動を行ってください

二次創作への見解や許容範囲は作品によって異なる

二次創作はもともと原作のキャラクターファンが制作していることも多く、著作権者もファンによる作品の楽しみ方のひとつとしてとらえていました。

しかし、二次創作市場が大きくなるにつれて、営利目的の二次創作活動で目にあまるようなものも増えてきました。二次創作のコンテンツの中には性的なものなどもあるため、作品によってはイメージが損なわれてしまうという被害もあります。

最近では、各コンテンツの著作権者である個人や法人が、あらかじめ二次創作にあたってのガイドラインを提示していることも増えています。

ガイドラインの内容はコンテンツによって異なるため、二次創作をする際は事前にガイドラインが公開されているかどうかを確認して、合った場合は定められた規定を守って創作活動を行ってください。

二次創作者の中には直接著作権者に二次承諾の許諾を得る人もいます。最近は、同人マークという原作者の許諾済みを意味するマークも導入されています。

著作権まわりをしっかりと確認して二次創作を行うことを面倒だと感じる方もいるかもしれませんが、ここを疎かにしたことで、せっかく作ったコンテンツが思わぬ場所で炎上につながるケースもあるのです。

二次創作者が著作権違反によって民事裁判で訴えられるということはほとんどありません。民法上、損害賠償は実損分についてしか認められないため、訴えを起こしたとしても赤字になってしまうためです。

もちろん悪質なケースは裁判に発展することもあります。「ほかの人もやっているから」という理由で安易に二次創作を行うことは避け、二次創作をする際はガイドラインに沿って趣味の範囲で行うことをおすすめします。

まとめ

二次創作と著作権の関係について説明しました。二次創作は公式がルールを公表している場合、そのルールを順守するよう気をつけて創作を行いましょう。

著作権についての基礎知識を持っていることで思わぬトラブルも事前に回避できます。こちらで紹介した内容をクリーンな同人活動に活かしてください。

 
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