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同人誌で利益を得たら確定申告が必要?必要なケースと不要なケースは?

公開日:2022/02/01  最終更新日:2022/02/07


同人誌によって利益を得たとき、確定申告が必要なのか気になる方もいるでしょう。確定申告は必要なケースと不必要なケースがあります。今回は同人活動における確定申告について紹介します。知識を得て、確定申告が必要かそうでないかスムーズに判断できるようにしましょう。

同人誌で利益が出たら確定申告が必要になる?

同人誌の所得が20万円を超えた際、副業であれば雑所得として確定申告が必要です。ただし、同人活動が副業であっても、本業の会社で年末調整を行ってもらえず、自分で確定申告をしている場合は、所得が20万円以下でも確定申告しないといけないので注意が必要です。

また、年間の収入が2,000万円を超える場合や、医療費の控除やふるさと納税の控除などの優遇措置を受けたい場合も、同人活動の所得が20万円以下であっても確定申告が必要となります。

同人活動が本業の場合は48万円より多い所得があった際、確定申告が必要となります。本業の場合、一定以上の規模であった場合は、事業所得、一定以下の規模の場合は雑所得となるようです。事業所得か雑所得かどうかは、同人誌の販売が収益をあげることが目的かどうか、継続・反復性があるか、自己の責任において計画的に活動していたかなどや所得の額などで、税務署が判断します。

同人活動の所得とは1年間の売り上げから必要経費を引いた額のことです。必要経費は、明らかに同人活動の収入を得るために必要な出費のことをいいます。イベントの参加費や同人誌の印刷代と送料、交通費、手描き作画であればペン先や軸、インク、紙といった画材代、デジタル作画であれば、10万円以下のパソコンやペンタブレット端末にソフトウェア代、インターネット代、イベント日の飲食代などがそれにあたります。

ちなみに10万円以上のパソコンやペンタブレット端末などは、減価償却資産とされ、耐用年数中に分割して計上することになっているようです。たとえば、パソコンは法定耐用年数が4年のため、4で割ります。また、同人誌は売れ残ることもありますが、売れ残った分の冊数の印刷代は経費に含めることができません。もし、同人誌が売れ残ったら、その分の印刷代は必要経費から引くようにしてください。

必要経費は、日付や金額、どのような出費だったのかを経費帳という帳簿に記録しましょう。領収書や書類がある場合はきちんととっておくことが必要です。領収書をもらったら、すぐに帳簿につけるように習慣づけてしまうと確定申告の準備が楽になります。とくに経費とプライベートの境があいまいな書籍などは、覚えているうちに帳簿付けして、領収書を分けておくのがのちの自分のためです。

また、同人誌の売り上げもきちんと記録しておかなければなりません。所得を計算するには売り上げが必須だからです。帳簿に記録するのが大変な場合は、売り上げた日付と金額、売り上げたものの説明をメモしておくだけでも大丈夫ですが、どこにメモをしたかわからなくなったり、メモをなくしたりすることのないように充分気を付けましょう。確定申告は、本来納めるべき納税額より少ない額を申告した場合、過少申告加算税が課せられます。正しく申告するように注意しましょう。

もしも、正しく申告できる自信がなければ、フリーの会計ソフトなどを活用するほか、確定申告に困難を感じたら、税務署や税理士に相談するようにしましょう。本来納めるべき納税額よりも多い額を申告してしまうのも困るうえ、少なく申告してしまうと過少申告加算税を余分に支払わなければならなくなってしまいます。頼れるものには頼って、正しく確定申告できるようにしましょう。サラリーマンの場合、同人誌での利益が20万円を超えると確定申告が必要です。

ただし、自分で確定申告をしている場合や医療費などの控除の優遇措置を受けたい場合は、20万円以下でも確定申告が必要です。同人活動が本業の場合は48万円より多い所得があった場合、確定申告が必要となります。所得とは、売り上げのことではなく、売り上げから必要経費を引いた額のことをいうので注意しましょう。

赤字でも確定申告は必要か

同人活動が黒字でない場合は、副業であっても本業であっても確定申告をする義務はありません。しかし、必要経費の勘違いで思ったより所得があった場合は、脱税になるので充分に注意しましょう。脱税になってしまったら、本来納めねばならない税金のほかに納税が期限までにできなかった際に課せられる延滞税や、確定申告をしなかったときに課せられる無申告加算税が課せられます。心配な方は赤字であっても確定申告をしましょう。確定申告をすれば、必要経費について税務署から教えてもらえるので、次の年からはその知識で正しい確定申告ができます。

また、同人活動の所得が事業所得かつ青色申告をする場合は、給与などほかの所得の黒字と相殺することや翌年に赤字を繰り越すことができるというメリットがあり、赤字でも確定申告をしたほうがお得になります。赤字の場合、副業でも本業でも確定申告する義務はありません。しかし、脱税になるのを防ぐために確定申告をしたほうが安心ではあります。また、事業所得で青色申告する場合も、お得になるため赤字でも確定申告したほうがよいでしょう。

確定申告をしない場合も必要な書類・記録は残しておこう

確定申告をしない場合も必要な領収書や書類、記録は必ず残しましょう。もしも脱税を疑われたときに、所得が赤字であったとしてもそれを証明できるものが何もなければ税金を支払わなくてはなりません。記録しておけば、脱税していない証明になるほか、同人活動の規模が大きくなって、確定申告が必要になった際にも役立ちます。

経費には、イベント参加費や同人誌の印刷代、画材代、交通費、インターネット代などの通信費、飲食代のほか、同人誌のストーリー作りの際に参考にした漫画などの本やDVD、映画鑑賞代、作画で参考にした資料集や写真集にフィギュア、同人誌の委託販売をした場合はその手数料、取材の際の交通費、食事代、宿泊費、同人活動に携わっている間の家賃や光熱費も含まれます。多くの領収書や書類、記録を残さなければならず大変ですが、余分な税金を支払わなくて済むように必ず保管しておきましょう。

ほかにも、これは必要経費かもしれないと思うものがあれば、証明できるものがなければ必要経費とできないため、必ず領収書や書類を残しましょう。青色申告をしている方は7年間記録を残しておくと、万が一税務調査が入ったときでも安心です。

同人活動は個人事業ではないので領収書などの保管義務はないですが、心配な方は7年を目安に領収書と記録を残しておいてください。確定申告しないでよい場合も、確定申告に必要な領収書や書類、記録は残しましょう。脱税を疑われた場合や、税務調査が入った場合のためにしっかり備えておきましょう。

 

本業がほかにある場合、同人誌で20万円以上の所得を得たら、確定申告しなくてはなりません。所得とは売り上げから必要経費を引いた金額のことでした。所得を計算するため、売り上げと必要経費は帳簿をつけるなどして記録しておきましょう。記録した後も領収書や書類は必ず残すようにしましょう。赤字の場合は確定申告する義務はありませんが、心配であればしておいたほうが安心です。確定申告しない場合も万が一のときのために、必ず確定申告に必要な書類や記録は残しておきましょう。

 
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